2014年06月02日
6月2日の記事
内容証明郵便で借金を催促した場合で、6ヶ月以内に裁判上の請求が執行されると借金の消滅時効が成立することになります。
支払いを単に5年、10年払わなければ借金の消滅時効が成立するわけではありません。
借金の消滅時効の中断事由としては、まず銀行などの債権者からの請求が挙げられます。
借金をしている銀行などの債権者が、債務者に対して裁判上の請求をした場合などです。
借金の消滅時効が一旦成立してしまうと、銀行は債務者に貸したお金を回収できません。
銀行などの業者に対して時効の援用通知書を送ることで借金の消滅時効が成立します。
これは口頭、手紙、ハガキなどの請求では借金の消滅時効の中断として適用されません。
こうした債権者の行為を借金の消滅時効の中断と呼んでおり、借主の行為が時効の中断事由に該当してしまうと、借金の消滅時効を成立させることができなくなってしまうのです。
Posted by りえち at 23:50│Comments(0)