2014年06月04日
6月4日の記事
もちろん借主自身が支払義務を認めた場合は、借金の消滅時効が中断されることになります。
貸主の金融業者やクレジット会社は借金の消滅時効が成立すると取立てできなくなります。
ちょうど時効が過ぎて犯人逮捕につながらないのと同様に借金の消滅時効も成立します。
借金の消滅時効が成立前に具体的に債権者が、裁判所に申立を行います。
取り立ての意思を明確にすることで、裁判で借金の消滅時効を中断させることができます。
借金の消滅時効が成立しないようには、時効を中断させることで対抗できます。
消滅時効が実際に適用されてしまうと、借金の消滅時効になって借金が消えるのです。
借金の消滅時効は5年ですが、それは最後に返済をした日を起算して数えます。
Posted by りえち at 00:00│Comments(0)